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[30050]再商品化事業者とは

再商品化事業者にはどのような事業者がいますか。

再商品化事業者とは、再生処理事業者および運搬事業者のことを指します。
再生処理事業者には、各素材ごとに以下のような事業者がいます。

  1. ガラス製容器の再商品化事業者:ガラス製容器をカレット化し、ガラス原料とする事業者およびガラス短繊維、焼成タイル等の窯業原料、及び舗装用・コンクリート二次製品用骨材等の材料とする事業者。
  2. PETボトルの再商品化事業者:PETボトルをフレーク化あるいはペレット化し、繊維製品等の原料とする事業者。PETボトルをポリエステル原料化し、PETボトル等の原料とする事業者。
  3. プラスチック製容器包装の再商品化事業者:プラスチック製容器包装を材料リサイクル(製品化、ペレット化、フレーク化、減容顆粒品化、フラフ化等)または油化、ガス化、コークス炉化学原料化する事業者。あるいはプラスチック製容器包装をもとに高炉還元剤を製造する事業者など。
  4. 紙製容器包装の再商品化事業者:紙製容器包装から製紙原料として再利用できるものを選別する事業者。選別後の紙製容器包装を材料リサイクルまたは固形燃料化する事業者など。

運搬事業者とは、市町村の保管施設から上記の再生処理事業者までや、再生処理事業者から再商品化製品利用事業者までの運搬を実施する事業者のことです。
契約状況は、右下欄【関連ページ】の「リサイクル(再商品化)事業の登録事業者・契約事業者リスト」をご参照ください。