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[30040]燃料として利用される再商品化製品

再商品化行為の対象となる「燃料として利用される製品」とは何ですか。

法律では、再商品化行為の対象となる「燃料として利用される製品」については、政令で定めるものに限るとしています。
現在は、プラスチックを炭化水素油(※)、水素および一酸化炭素を主成分とするガスへ再生することならびに固形燃料等へ再生することが認められています。
(※炭化水素油とは、炭素と水素だけでできている油の総称で、廃プラスチックの油化技術により生成される油がこれに該当します)

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