[30030]紙製容器包装リサイクルシステムと既存の「古紙」リサイクルシステムの併存
古新聞に代表される「古紙」リサイクルと、容器包装リサイクル法による「紙製容器包装」のリサイクルは併存することが可能なのでしょうか。
両者の併存は可能です。
「古紙」リサイクルは、一般的には、新聞・雑誌・段ボール・飲料用紙パック・雑紙(チラシ・紙製容器包装)といった分類で分別収集・リサイクルされています。
容器包装リサイクル法により平成12年度から「紙製容器包装」を単独で分別収集する事業が開始されました。
古紙の需要が旺盛な現在、「紙製容器包装」の90%以上は製紙原料として利用され、段ボールや板紙に生まれ変わっています。
中がアルミコーティングや防水加工された飲料用紙容器や洗剤容器の様な、臭いのついた紙製容器包装は製紙原料とならないため、固形燃料として利用されています。


