[30000]再商品化の定義
「再商品化」とはどういう行為を指すのですか。
「再商品化」とは、市町村が容器包装廃棄物を分別収集して得た分別基準適合物を、製品又は製品の原材料として取引されうる状態にする行為等をいい、法的には次のように規定されています。
- 自ら分別基準適合物を製品の原材料として利用すること:
例)市町村で収集されたガラス製容器を、破砕・カレット化(ガラス製容器を細かく砕いたもの)して、びんメーカーが利用する場合等 - 自ら燃料以外の用途で分別基準適合物を製品としてそのまま使用すること:
例)市町村で収集されたリターナブルびんを引き取って飲料メーカーが再使用する場合等 - 分別基準適合物について、製品の原材料として利用する者に有償または無償で譲渡しうる状態にすること:
例)市町村で収集されたガラス製容器を、破砕・カレット化すれば、びんメーカーによってガラス製容器の原材料として利用され得ます。PETボトルなら破砕・ペレット化、フレーク化すれば、繊維メーカー等によって化繊衣類の原材料等に利用され得ます。 - 分別基準適合物について、製品としてそのまま使用する者に有償または無償で譲渡し得る状態にすること:
例えば、市町村で収集されたリターナブルびんを、飲料メーカーに運搬する場合や洗瓶する場合が想定されます。


