[20150]分別収集した容器包装廃棄物の処理について(小規模事業者分の処理)
小規模事業者分(市町村負担分)を除き、特定事業者負担分のみを協会に委託することはできますか。
市町村は以下3つの選択が可能です。
- 収集した容器包装廃棄物すべてを市町村で独自処理
- 市町村負担分のみを市町村で処理し、特定事業者負担分については指定法人(当協会)に再商品化委託
- 収集した容器包装廃棄物すべてを指定法人に再商品化、再資源化委託
なお上記3の場合、指定法人は特定事業者負担分については無償で引き取りを行いますが、市町村負担分については特定事業者の再商品化実施委託単価と同一単価により計算される委託料を市町村からいただきます。
その場合の委託料の算定方法は、
「委託料金」=「引取実績量」×「市町村負担比率」×「再商品化実施委託単価」
となります。


