[20140]分別収集した容器包装廃棄物の処理について(指定法人との契約義務の有無)
分別収集を行った市町村は、その処理について必ず指定法人(日本容器包装リサイクル協会)に委託しなくてはならないのですか。
市町村は、自ら収集した容器包装廃棄物を、容リ法に基いて、指定法人(当協会)に委託するか、あるいは市町村自ら(または直接委託する形で)処理するかを自らの判断で選択することができます。
ただし、平成18年(2006年)の容リ法の改正において、「基本方針」に「円滑な引渡し」の条項が追加されました。その内容の要点は下記のとおりです。
○市町村は、
- 容器包装廃棄物を分別収集するときは、自ら策定した分別収集計画に従い、再商品化施設の施設能力を勘案して、指定法人等に分別基準適合物を円滑に引き渡すことが必要であること
- 分別収集された容器包装廃棄物について、指定法人等に引き渡されない場合、市町村は、再商品化施設の施設能力を勘案するとともに、それが環境保全対策に万全を期しつつ適正に処理されていることを確認し、住民への情報提供に努める必要があること


