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[20130]「市町村負担分」及び「特定事業者負担分」とは

市町村負担分(負担比率)、特定事業者負担分(責任比率)とはどういうことですか。

特定事業者は、自ら利用または製造等した容器包装について再商品化(リサイクル)する義務を負っていますが、一定基準以下の小規模事業者は再商品化義務の適用を除外されています。市町村が収集した容器包装廃棄物のうち、法の適用対象となる特定事業者が再商品化費用を負担する部分を「特定事業者負担分」(責任比率)と呼びます。
一方、市町村が収集した分別基準適合物から上記特定事業者負担分を差し引いた部分については、再商品化義務の適用を除外されている小規模事業者から排出された物とされ、市町村の負担で処理することとなります。この部分を「市町村負担分」(負担比率)と呼びます。

年度ごとに国が実態調査等に基づいて特定事業者責任比率を決定し、
1-(特定事業者責任比率)=(市町村負担比率)となります。