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[20110]分別収集の実績量が引取契約量と大幅に異なる場合(市町村)

市町村における分別基準適合物の収集量が、当協会への引き渡し分(引取契約量)と大幅に異なる見込の場合、どうしたらよいですか。

収集量が契約量と大きく(前後20%以上が目途-平成22年度以降のプラスチック製容器包装については、前後10%以上または1,000トン以上のどちらか少ない方の値が目途-)乖離しそうな場合は、直ちにその旨を当協会にお知らせください。なお、10%あるいは20%といった目途は、乖離が見込まれる場合にはご報告をお願いする目安を示すものであり、この数字までの乖離は許容することを意味するものではありません。基本的には予定引き渡し量の引渡しが達成できるよう努力をお願いしています。

当協会が再商品化できる量の上限は、特定事業者からの委託申込総量です(もちろん再商品化義務総量の範囲内である必要があります)。したがって、収集量の総量が、委託申込総量を上回る場合は、引き取りができないこともありえます。
個々の市町村の収集量がその市町村の引き取り業者の設備能力を超えたとき、超過分を再商品化するには他の業者の設備を使うことになり、特に、運搬コストが大幅に高くなることもあります。そのため、再商品化事業としては実施が困難な場合もでてきます。

当協会は、時期、地理的条件、再商品化事業者、設備能力などを考慮して出来る範囲で調整を試みますが、それでも引き取りが難しい場合は引き取ることができません。その場合には、超過分について、市町村において保管を含めて対応をお願いします。

大幅な乖離は増減とも大きな問題となりますが、収集量が大幅に減った場合、再商品化事業者の事業運営により大きな影響がでることが考えられます。場合によっては事業者の死活問題にもなりかねません。この場合はその旨を直ちに当協会にお知らせください。

環境省も、分別収集計画量を基本とはするものの、実態に基づいて申込量を修正することは問題ないとしています。収集計画を立て、当協会と契約する際には、引き渡し契約量について十分慎重に検討し、実際の引き渡し量との間に大幅な差異が出ないようご協力をお願いします。