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[20020]消費者が分別排出を怠った場合の罰則

消費者が容器の洗浄や減容、キャップの除去などをせずに排出した場合、その罰則はあるのでしょうか。

特に定められていませんが、消費者には住居地の市町村の分別基準に従って分別排出を行うことが求められています。

容リ法における消費者の責務については、第4条において、容器包装廃棄物の排出抑制に努めるとともに、リサイクル製品の使用等によって容器包装廃棄物の分別収集やリサイクルの促進に努めるべきことが定められています。しかしこれらは努力項目であり、罰則は設けられていません。