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[20000]容器包装リサイクル法における市町村の役割

容器包装リサイクル法における市町村の役割とは何ですか。

市町村の役割は、
1. 家庭からごみとして出された容器包装について収集、選別、異物除去などを行い、法律に定められた「分別基準」に適合させること
2. 適切な保管施設(指定保管施設)に保管すること
です。
1、2の要件を満たした廃棄物は「分別基準適合物」と呼ばれ、当協会が市町村との契約に基づき、引き取って再商品化(リサイクル)を行います。(ただし、実際に引き取りを行うのは、当協会が業務委託している再商品化事業者です。)

【補足】
容リ法における役割分担の内容は以下のようになっています。

  • 消費者:分別収集に協力(分別排出)する
  • 市町村:容器包装廃棄物の分別収集を行う
  • 事業者:市町村が分別収集した容器包装廃棄物を、自らまたは指定法人に委託して再商品化する

市町村は、地域の容器包装廃棄物を分別収集する責務を負っています。
分別収集とは、容器包装廃棄物を種類ごとに収集することの他に、必要に応じて選別や圧縮してリサイクルしやすい状態にする行為を含んでいます。また、リサイクルしやすい状態にした容器包装廃棄物(特定分別基準適合物)が、リサイクル(再商品化)の義務を負う事業者から委託を受けた指定法人(日本容器包装リサイクル協会)によって引き取られるまでの間、定められた施設で保管しておくことも市町村の責務です。さらに、分別収集計画を策定したり、分別収集に必要な措置を講ずるよう努めることも市町村の責務として本法で定められています。