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[13340]拠出委託料の精算について

拠出委託料の精算とは何ですか。

9月に市町村に対して支払われる「再商品化合理化拠出金」と、協会が特定事業者の皆様から「拠出委託料」として受け取る金額(年度末段階での累計合計額)に、差額が生じる場合には、精算(余剰の場合は返金、不足の場合は追徴)することになります。

※例)23年度分の「拠出委託料」について
25年3月末時点(「拠出委託料」収入が確定した時点)で、24年9月に既に支払われている「市町村への拠出金額(再商品化合理化拠出金)」との差額による精算が25年7月に行なわれることとなります。