[13320]「再商品化合理化拠出金」に伴う新たな手続き等の発生について
今まで容リ協会にいわゆる「再商品化委託料金」の支払いをしてきましたが、それに加えて新たな「申込手続きや支払い」が加わるということでしょうか?
従来からの「再商品化委託料」とは別に、法10条の2に基づく「市町村への拠出金(再商品化合理化拠出金)に係る委託料」として、平成23年度であれば23年度の委託量に基づき「拠出委託料」を24年7月に支払っていただくことになります。(24年度であれば25年7月)
そのことをご承知おきの上(再商品化委託申込書類に含まれる「約款」に明記)、再商品化を委託していただくことになります。
別途の申込手続きや契約は必要ありません。
【補足】「拠出委託料」の支払いは、再商品化義務の一環です。再商品化委託申込をしていただく際には、「約款」にも「拠出委託料」の支払いについて明記されています。これにご了解いただいた上で、委託契約を締結することになります。すなわち、再商品化委託の申込をする際に「再商品化実施委託」と「拠出委託」を一体で申し込んでいただいたことになります。


