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[13200]「合理化への寄与度」について 1

個々の市町村に支払われる「再商品化合理化拠出金」は、「分別収集の質の向上による再商品化の合理化への寄与度に応じて算定」とありますが、具体的に誰がいつどのような方法で「合理化への寄与度」を算定するのですか。

「再商品化合理化拠出金」のうち、半額を「品質評価の結果」によって、残り半額を「費用低減への貢献度合」によって配分することとなっています。各市町村から引き取った分別基準適合物の再商品化が終了する翌年度7月以降に算定されます。

■品質面(「品質評価の結果」):
まず国が年度中の品質評価によって支払い対象市町村を決定します。
その対象市町村に対しては、指定法人(当協会)に引渡した量の比率で按分された額が支払われます。(対象外の市町村には、拠出金は支払われません。)
品質評価の基準は以下のとおりです。

・プラスチック製容器包装
  ア)ベールにおける容器包装廃棄物比率が95%以上または
  イ)90%以上で前年より2%以上の改善がみられる場合

を基準に判定が行われます。

・その他の素材
指定法人(当協会)の品質ガイドラインを満たしている全市町村が支払い対象となります。
実質的には、当協会への引渡量の構成比にて按分されます。

■費用低減面(「費用低減への貢献度合」):
(「想定単価」×「当該市町村の引渡実績」)-「当該市町村分としてかかった実績の再商品化費用(再商品化事業者に支払われた金額)」>0
となる市町村が支払対象となり、その総和に対する当該市町村分の金額の構成比に応じて按分されることとなっています。
  ※具体的には以下のように計算されます。
  想定単価:6万円
  引渡量:A市 1,000トン
       B市 2,000トン
       C市 3,000トン
  再商品化費用の実績額:A市 5,000万円
                 B市 1億4,000万円
                 C市 1億6,500万円
  の場合
  A市=6万円×1,000トン-5,000万円=1,000万円
  B市=6万円×2,000トン-1億4,000万円=-2,000万円
  C市=6万円×3,000トン-1億6,500万円=1,500万円
  となります。
  この場合、マイナスのB市は再商品化費用の低減に貢献がないということで支払いの対象外となり、プラスのA市とC市が支払い対象市町村ということになります。
  こういったプラス分の総合計額に占める当該市町村の金額の構成比によって按分され、当該市町村に支払われることになります。