[13170]精算金(余剰金)と「再商品化合理化拠出金」について
事業者に戻される精算金(余剰金)よりも、「再商品化合理化拠出金」が多くなる可能性もあることに納得いきません。
「再商品化にかかる費用が減額された場合、貢献度の半分を市町村にも配分する」という考えに基づいているのであれば、事業者に戻される精算金(余剰金)の半額を「再商品化合理化拠出金」として徴収したらよいのではないかと思います。このようなしくみにしないのはなぜですか。
拠出金は「実績」が「想定額」より少ない場合にその差の半額として決まるものであり、「余剰金」は協会の決算において収入の方が支出より多い場合に生じるものです。
すなわち「再商品化合理化拠出金」というものは、協会の収入がどうであるかにかかわらず、「実績」が決まれば自動的に決定されるものであり、基本的に「精算額(余剰金)」とは直接関係のないところで決定されるものです。
また、そうしないと、協会の収入如何で「再商品化合理化拠出金」が発生したりしなかったりすることになり、金額の根拠が不明瞭になってしまいます。
協会の収入は、協会が案を提起し、特定事業者側の決議機関である評議員会の決定を経て設定される「予定委託単価」によって決まってくるものです。言わば、特定事業者側で任意に設定できる単価に基づく収入と言えます。
仮に「余剰金の半分」といった考え方をとった場合には、特定事業者側の意向で予定委託単価を低く抑えることにより、「再商品化合理化拠出金」を発生させなくすることも理論的には可能となります。そのような制度では、社会全体としての合意は得られないでしょう。


