[13130]明らかな企業努力による再商品化費用低減の場合
明らかに企業努力によって再商品化費用が低減されたと思われる場合でも、低減分の1/2を市町村に拠出するのですか。
日本全体の再商品化費用の合理化・効率化分のうち、どの程度が企業努力分かどうかを計ることはできません。
1/2の水準を市町村側の貢献分とみなして、合理化分(低減分)の半額を市町村に拠出することが省令で決定されています。
【補足】平成19年9月7日公布
「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」
「特定容器製造等事業者に係る特定分別基準適合物の再商品化に関する省令の一部を改正する省令」


