[13020]「再商品化合理化拠出金」を特定事業者が支払う法的根拠
改正容リ法の第10条の2(市町村に対する金銭の支払)では、「再商品化合理化拠出金」は、指定法人(容リ協会)が市町村に支払うことになっているのに、なぜ、特定事業者が負担しなくてはならないのですか。
「特定事業者に『再商品化合理化拠出金』の支払義務がある」というのは、法律のどこに書いてあるのですか。
改正容リ法の第10条の2で規定されている、「市町村に対する金銭の支払(市町村への資金拠出)」は、再商品化業務の一環であり、再商品化義務のある特定事業者には、「再商品化合理化拠出金」の支払い義務があります。 このことを、法律上の根拠と照らし合わせて示すと、次のようになります。
法第10条の2では、「・・・・指定法人又は認定特定事業者は、・・・・・当該各市町村に対して支払わなければならない。」と記載されています。
まず、「指定法人」についてですが、法第22条の指定法人の業務において、「指定法人の業務は、特定事業者の委託を受けて分別基準適合物の再商品化を行うこと」とされています。また、指定法人(容リ協会)は、法第21条で、「法第22条に規定する再商品化業務を行う者」として定義されていることから、第10 条の2の規定による再商品化合理化拠出金の支払いは、
- 再商品化業務の一環である
- 特定事業者の委託を受けて行うものである
と考えられます。
したがって、「再商品化合理化拠出金」の支払は、第23条に規定する再商品化契約の内容に含まれることと言えます。
よって、拠出金の支払義務は、特定事業者に対して課されている義務であると整理することができます。
次に、「認定特定事業者」とは、第16条により定義されており、
- 指定法人に再商品化委託をせずに
- 自社の再商品化義務量を再商品化し(指定法人以外の者に委託して再商品化することを含む)
- 主務大臣の認定を受けている
という3つを満たす特定事業者のことを指します。(いわゆる「独自ルート」の認定)
「認定特定事業者」のように、指定法人に委託しない特定事業者は、自ら直接市町村への拠出金を支払う必要があります。


