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[13010]「再商品化合理化拠出金」を市町村に拠出する理由

「再商品化合理化拠出金」を市町村に拠出する理由を教えてください。

容リ法の見直し審議の中で、リサイクルに係る社会的総コスト(分別排出にかかる費用、分別収集・選別・保管にかかる費用、運搬・再商品化にかかる費用、利用事業者における費用等廃棄・収集からリサイクル製品の完成まで、すべてのプロセスでかかる費用のこと)の効率化が課題として取り上げられました。

その具体的方策(条項)のひとつとして、改正容リ法では、「第10条の2」として、「市町村に対する金銭の支払(市町村への拠出金)」が定められました。リサイクルコストの効率化は様々な関係する主体の努力で成し遂げられるものであり、市町村にもその貢献に応じて成果を配分するためです。
このしくみは、事業者や市町村の取り組みによって、容器包装廃棄物の減量化や品質の向上、再商品化手法の高度化等を通じて再商品化の合理化・効率化が図られた場合には、効率化によるコストダウンの成果を双方に配分する連携のしくみです。

具体的には、

  • 異物の除去等による分別基準適合物の質の向上
  • 消費者に対する排出抑制や適切な分別排出の徹底に関する働きかけ

といった市町村の取り組みと、

  • 容器包装の使用の合理化
  • 再商品化事業者との連携による再商品化手法の高度化
  • 消費者への働きかけ

といった事業者の取り組みの双方によって、毎年度の再商品化の実施に要する費用が当該年度の再商品化に要すると当初想定される額から低減した場合に、その低減分の1/2に相当する金額を、事業者側から市町村に拠出するしくみです(グラフ参照)。