[12080]事業者向け販売量の把握が困難な場合
自社製品のほとんどを事業者向けに、またごく一部を一般消費者向けに販売していますが、その正確な比率は把握できていません。
このような場合、どのようにして再商品化義務量を算定したらよいですか。
「事業活動により費消した容器包装の量」についての数値が把握できない場合は、簡易算定方式を用いて再商品化義務量を算定します。
「事業活動により費消した容器包装の量」は、本来再商品化義務の対象とならないため、その量分を控除できます。しかし、これらの数値が把握できていないと、当該事業者は控除分を差し引くことができませんので、「100-事業系比率(%)」をかけて再商品化義務量を算定するのが「簡易算定方式」です。
「100-事業系比率(%)」とは、「自ら又は他者に委託して回収した容器包装の量」を除く容器包装の総利用量のうち、家庭から排出される見込み量の比率のことをいいます。業種別に算定され、毎年国が実施する「容器包装利用・製造等実態調査」と「容器包装廃棄物分類調査」の結果から、国により算定されます。


