[12070]店頭における自主回収
特定事業者が容器を店頭回収した場合、再商品化義務はどうなるのでしょうか。
自ら又は他者への委託により容器の回収を行っている場合は、再商品化義務量の算定の際に当該回収量を控除することができます。
【補足】自ら又は他社への委託により回収した特定容器〔又は包装〕であっても、次のような例は、回収量として認められません。
・回収後、市町村によって分別収集等され、保管施設に集められて分別基準適合物となる量
・回収後、市町村によって分別収集等され、市町村から売却、再商品化又は埋め立て等により最終処分をされた量


