[12060]家庭・事業者の双方に製品を販売している場合の再商品化義務量
自社製品の販売ルートが多岐に渡っており、事業者向けに販売するルートと家庭向けに販売するルートが混在している場合、どのようにして再商品化義務量を算定したらよいですか。
特定事業者は、帳簿の記載および再商品化義務量の算定にあたり、容器包装廃棄物排出量について、家庭向け販売分と事業者向け販売分とに分けて把握する必要があります。
「事業活動により費消した容器包装の量」を把握している場合には「自主算定方式」を用います。
これは、販売した商品に用いた容器包装の量から、「事業者により排出される容器包装廃棄物の量」として控除することができます。


