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[12051]事業活動により費消された容器包装の扱い

一般廃棄物として家庭から市町村に排出されない容器包装を利用または製造等した場合、どのように扱い、申し込むのですか。

まず、容リ法の対象となるのは、家庭から一般廃棄物として排出される商品の容器包装のみです。従って、これら事業活動により費消される容器包装についての再商品化義務はありません。販売した商品に用いた容器包装の量から、「事業者により排出される容器包装廃棄物の量」として控除することができます。