[12040]業種区分(用途)の判断(小売店における加工食品と非加工食品)
スーパーマーケット等のバックヤード(店舗内加工場)において食品の製造加工をし、それを店頭にて販売しているような場合、食品の製造加工の際に使われたトレイ等の容器は、どの業種区分(用途)になりますか。
「同一店舗内」で製造加工されている場合は、「製造小売業」とみなされるため「小売業」に該当します。
「製造小売業」となる具体例(いずれも同一店舗内で製造加工されている場合)
・鮮魚を切り身にしてトレイにのせ販売している
・果物をカットしてプラスチック製容器に入れ販売している
・コロッケ等の総菜をトレイにのせ販売している 等


