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[12040]業種区分(用途)の判断(小売店における加工食品と非加工食品)

スーパーマーケット等のバックヤード(店舗内加工場)において食品の製造加工をし、それを店頭にて販売しているような場合、食品の製造加工の際に使われたトレイ等の容器は、どの業種区分(用途)になりますか。

「同一店舗内」で製造加工されている場合は、「製造小売業」とみなされるため「小売業」に該当します。

「製造小売業」となる具体例(いずれも同一店舗内で製造加工されている場合)
 ・鮮魚を切り身にしてトレイにのせ販売している
 ・果物をカットしてプラスチック製容器に入れ販売している
 ・コロッケ等の総菜をトレイにのせ販売している 等