[11960]容器の栓・ふた・キャップの再商品化義務量の算定方法
容器の栓・ふた・キャップの再商品化義務量は、どのように算定するのですか。
ふた等が容器本体と同材質の場合は、本体の重量に加えて算出します。
一方、容器本体と異素材の場合は、本体とは別個に再商品化義務量を算定します。
(例1)PETボトルのプラスチック製キャップ、ラベル(商品全体を包むのに必要な最小面積の1/2を超える大きさのもの):「その他プラスチック製容器包装」として、ボトル本体とは別個に再商品化義務量を算定します。
(例2)ガラスびんの金属製の王冠:金属は再商品化義務の対象ではないため、再商品化義務量を算出する必要はありません。


