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特定事業者の実務に関する質問

指定法人(容リ協会)への再商品化委託手続きについて

[11950]「再商品化義務量」算定の際の「業種」

再商品化義務量を算定する際の「業種」とは何ですか。

ここでいう「業種」とは、「主たる業種」(特定事業者が属する業種)のことではなく、特定容器包装が「利用される事業の業種」のことを指します。(なお、協会の資料(再商品化委託申込書類など)では、「用途」と呼んでいます。)
例えば、「主たる業種」が食料品製造業である食品メーカーが、食料品と医薬品の両方の製造を行い、ガラス製容器を利用している場合には、まとめて「食料品製造業」として再商品化義務量を算定するのではなく、食料品と医薬品の容器の排出量を算定し、「食料品製造業」及び「医薬品製造業」(これらが「利用される事業の業種」にあたる)について、それぞれ別に再商品化義務量を算定することとなります。
対象となる業種区分(用途)は、各素材ごとに下記のとおりとなっています。

■ガラス製容器(ガラスびん):
1.食料品製造業
2.清涼飲料・茶・コーヒー製造業
3.酒類製造業
4.医薬品製造業
5.化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
6.その他の事業

■PETボトル:
1.食料品製造業
2.清涼飲料・茶・コーヒー製造業
3.酒類製造業

■プラスチック製容器、紙製容器(共通)
1.食料品製造業
2.清涼飲料・茶・コーヒー製造業
3.酒類製造業
4.油脂加工製品・石鹸・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業等
5.医薬品製造業
6.化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
7.小売業
8.その他の事業