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[11862]再商品化委託料の税務上の取り扱いについて

再商品化委託料金は、確定した直近期の実績をもって再商品化義務量を算定するとうかがいました。 わが社の場合、例えば平成23年度の再商品化委託料金は、平成21年度のデータに基づき再商品化義務量を算定し、平成23年度開始前の平成23年3月末(=22年度3月末)までに、それをもとに契約することになります。 とすると、委託料金を計算する際に用いるデータの年度は過年度分なので、過年度の分として、経理処理をしなくてはならないのでしょうか。

再商品化委託料金は、過年度分としての処理ではなく、(予定委託料)として支出した日の属する事業年度の損金として処理することになります。
なお、決算日以降に支払いが予定されている再商品化委託料金を、未払金として決算処理することは出来ませんのでご注意ください。