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[11861]事業譲渡があった場合の申込手続きについて

例えば、平成23年の4月を事業譲渡日として事業譲渡する場合、23年度の委託料金は、A社(元会社)とB社(事業を継承する会社)の、どちらが支払うべきですか。
これまで、平成22年度の再商品化委託料金は、平成20年度のデータから帳簿を作成し、平成21年に、それをもとに契約してきています。 23年度の再商品化委託契約申し込みは、「21年度にA社が販売した商品に用いた特定容器の量」の実績で委託料金を計算することになるので、A社に責任があると思うのですが。

また、24年度分のことですが、24年度分の委託料金を計算する際に用いる実績の年度は、譲渡される前のA社のデータ(22年度)を用いることになります。もしも、元会社からデータを渡せないとされた場合、どのような計算をし、再商品化義務を履行すればいいのでしょうか?

当該年度分の委託料金は、当該年度に事業を行っている事業者に再商品化義務があります。当該年度の再商品化契約は前年度の3月末日までに締結することとされていますので、営業譲渡に伴い、同契約に基づく債務についても事業継承会社に継承されることになります。 したがって、例の場合では、21年度のデータを元に作成した帳簿から委託料金を計算したとしても、23年度に事業を行う「B社」が、23年度分の再商品化委託料を支払うことになります。

なお、24年度の委託料金を計算する際に、どうしても過去(この場合22年度)のデータが入手できない場合においては、23年度を当該事業の初年度として、初年度において販売した商品に用いた量を、初年度に当該商品を販売した月数で除して得た量に12を乗じて得た量で算出することになります。