[11780]帳簿の記載事項(輸出先国・企業が複数ある場合)
輸出先の企業(国及び企業等の名称)が複数ある場合は、帳簿に全ての国名や企業名を明記する必要がありますか。
帳簿には、当該容器を輸出している全ての輸出先企業、国等を記載(別添可)する必要があります。
特定容器に関する帳簿作成にあたっての輸出先に関する記入事項として、容リ法施行規則別表第五では「当該特定分別基準適合物に係る本邦から輸出される商品に係る特定容器の種類、量及びその輸出先」と定めています。
また、国によるガイドラインの参考資料である「帳簿の記載例」には、「輸出先(国及び企業等の名称)」と記されています。


