HOME > Q&A集 > 特定事業者の義務 > [11750]他社製品を輸出した場合の帳簿記載
他社で製造した商品を日本国内で仕入れて輸出した場合、帳簿の記載義務はあるのですか。
両者に受託関係がなく、仕入れ後に商品に容器包装を用いることがなければ、輸出した事業者は特定事業者とはならず、帳簿記載義務もありません。受託関係がある場合は、その容器包装の仕様を決定した者が特定事業者となり、帳簿記載義務を負います。