HOME > Q&A集 > 特定事業者の義務 > [11710]帳簿記載の義務
特定事業者における帳簿記載義務とは何ですか。
帳簿は、再商品化義務量算出の基となると同時に、義務履行の証明ともなるものです。そのため、特定事業者は帳簿を備え、販売商品に用いた容器や包装、あるいは製造・輸入した容器について記載し、保存することが義務づけられています。(法第38条)なお、保存期間(5年間)や主要記載事項については主務省令で定められています。 ただし、帳簿記載義務の対象は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装に限ります。