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[11710]帳簿記載の義務

特定事業者における帳簿記載義務とは何ですか。

帳簿は、再商品化義務量算出の基となると同時に、義務履行の証明ともなるものです。
そのため、特定事業者は帳簿を備え、販売商品に用いた容器や包装、あるいは製造・輸入した容器について記載し、保存することが義務づけられています。(法第38条)
なお、保存期間(5年間)や主要記載事項については主務省令で定められています。
ただし、帳簿記載義務の対象は、ガラスびん、PETボトル、紙製容器包装、プラスチック製容器包装に限ります。

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