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Q&A集

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特定事業者の実務に関する質問

再商品化義務の履行方法および罰則規定

[11601]再商品化義務不履行(ただ乗り事業者)対策について

ただ乗り事業者対策としてどのような取り組みを行っていますか。

「ただ乗り事業者」に対する諸措置は国が実施するものですが、協会としても積極的に協力し、前年度に申込みがあって今年度申込みがない事業者には督促をするとともに、国にその情報を提供しています。
また、当協会では、主務5省庁からの依頼により、平成13年度から、協会に再商品化委託申込をし再商品化委託料金を完納した事業者名を、「再商品化義務履行者リスト」としてホームページ上で公表しています。
なお、義務を履行すべき当該年度が終了しても、その義務が消滅することはないため、当協会では、過年度分の申込みを随時受け付けております。国の指導の効果もあり、平成15年度からの受付実績は、下表のとおりとなっています。

◆各年度中に受け付けた過年度分の申込数
年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 平成19年度
件数 849社 1,644社 1,466社 1,000社 754社
委託金額 2億5百万円 5億2千8百万円 8億2千3百万円 5億6千5百万円 6億4千3百万円

*当該年度中に委託申込を行わなかった事業者が、過年度分として申込をおこなった社数を指す