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[11600]再商品化義務不履行(ただ乗り事業者)の場合の罰則

特定事業者が再商品化義務を履行しない場合(ただ乗り事業者)は罰則がありますか。

事業者が適切に再商品化義務を履行していないと思われる時は、主務大臣が事業の状況や再商品化の状況に関し報告を徴収したり、事務所・工場・事業場・倉庫に立ち入り、帳簿・書類その他の物件を検査し、実態を把握することになります。
報告徴収や立ち入り検査により、明らかに再商品化義務の不履行がある(「ただ乗り事業者」)と思われる時には、主務大臣が再商品化の実施に関して必要な指導・助言を行うこととなります。

指導・助言によっても再商品化義務を履行しない事業者に対しては、再商品化をすべき旨を主務大臣が勧告し、その勧告に事業者が従わなかったときは、その旨が公表されることとなります。
さらに、その公表後も勧告に係る措置をとらない事業者に対しては、その勧告に係る措置をとるべきことを主務大臣が命令し、その命令に違反した事業者には100万円以下の罰金に処されることとなります。

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