Q&A集
特定事業者の実務に関する質問
再商品化義務の履行方法および罰則規定
[11590]再商品化義務履行者名の公表について
再商品化義務を履行した事業者名はどのように公表されるのですか。
1.自主回収ルート:主務大臣から認定された後、官報に掲載されます(法令集:「告示」参照)
2.指定法人ルート:当協会と再商品化委託契約を締結し、委託料金を完納した全ての事業者名を協会ホームページ上で公開しています(「再商品化義務履行者リスト」)。
・事業者名
・本社所在地の都道府県/市区町村名
・再商品化義務を委託した素材名(ガラスびん無色・茶色・その他、PETボトル(ペットボトル)、紙製容器包装、プラスチック製容器包装)
の別で記載されています。
また、各都道府県ごとに、義務履行者リストをダウンロードしていただくことも可能です。
3.独自ルート:現在認定を受けている事業者はありません。
