HOME > Q&A集 > 特定事業者の義務 > [11580]再商品化義務の履行期限

Q&A集

カテゴリトップへQ&Aトップへ

[11580]再商品化義務の履行期限

再商品化義務を履行する期限等は定められているのですか。

1. 自主回収ルートの場合:当該年度の前年度の6月末日までに申請書類を提出しなければなりません。
2. 指定法人ルートの場合:当該年度の前年度の3月末日までに契約を締結し、契約に基づく債務(委託料金の支払い)を再商品化実施委託料については当該年度1月末までに、拠出委託料については翌年度7月に、 履行しなければなりません。
3. 独自ルートの場合:当該年度内に市町村の保管施設(ストックヤード)から引き取り、当該年度の翌年度の6月末日までに再商品化を行わなければなりません。
※再商品化義務の履行に時効はありません。