[11570]指定法人(容リ協会)へ委託する以外の再商品化義務履行方法
再商品化義務のある特定事業者は、すべて指定法人に再商品化委託を申込まなければなりませんか。
再商品化義務の履行方法は
1. 自主回収ルート
2. 指定法人ルート
3. 独自ルート
の3通りから任意に選ぶことができますが、1.3.の場合には、各事業者で独自に回収や処理ルート等を確立した上で、主務省の認可を受けることが必要です。
これに対し2.は、指定法人に再商品化を委託し、量に応じた委託料を支払うことにより、再商品化義務を履行したものとみなされる、という方法です。
当協会では、特定事業者の皆様からの委託を受けて、市町村から分別基準適合物(分別排出された容器包装廃棄物)を引き取り、再商品化事業者(リサイクル事業者)に引き渡すことによって再商品化(リサイクル)を実施しています。


