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[11510]自主回収ルートについて

自主回収ルートとはどのようなものですか。

容リ法第18条に基づき、事業者が販売店等を通じて自主的に容器包装を回収している場合、その回収方法を主務大臣に申し出ることによって再商品化の義務が免除されます。(免除が)認定されるには、おおむね90%の回収が見込まれる必要があります。
なお、認定を受けた事業者は毎事業年度終了後3ヶ月以内に

1. 認定に係る特定容器若しくは特定包装を用いた量又は認定に係る特定容器を製造等した量
2. 認定に係る特定容器又は特定包装を自ら回収し、又は他の者に委託して回収した量

について主務大臣への報告を行う必要があります。
牛乳びんやビールびん等のリターナブル容器を回収する方法がこれにあたり、認定及び取り消しは官報で公示されます。