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[11500]再商品化義務履行の三つの方法

再商品化義務を履行するためには、どのような方法がありますか。

次の3つから選択することができます。

1.自主回収ルート:
事業者が販売店等を通じて自主的に容器包装を回収する(おおむね90%)ことで、主務大臣の認定を受けて再商品化義務の免除をうける方法(ビールびん等)。
認定を受けた事業者は、認定に係る回収の実施状況について主務大臣への報告が求められます。

2.指定法人ルート:
指定法人(日本容器包装リサイクル協会)に再商品化を委託することで、再商品化義務を果たす方法。
指定法人に対して再商品化委託料金を支払うことにより、再商品化義務を果たしたものとみなされます。

3.独自ルート:
市町村が収集した分別基準適合物を自らまたは委託によって再商品化を行う方法(ルート全体を主務大臣が認定)。この場合、おおむね販売見込量の地域別比率に応じて各地域から引き取る必要がある。
この方式は現実的に困難であることから、現在、申請・認定された例はありません。