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[11490]冠婚葬祭式場における引き出物の袋など

結婚式で引き出物に使用される容器包装は再商品化義務の対象ですか。

結婚式の引き出物に用いられている以下のような容器包装は、それぞれ対象となります。
1.引き出物が入っている箱
2.引き出物が入っている箱に用いられている包装
3.引き出物を入れる持ち帰り用の袋
それぞれの容器包装を用いた者が、それぞれの再商品化義務対象者となります。

ただし、1.2.について、結婚式場のオリジナルブランドの引き出物の場合は、容器包装を用いるという行為を結婚式場が実際に行なっていなくても、その容器包装を用いることを結婚式場が指定しているという意味で、結婚式場が再商品化義務の対象者となります。
また、3の持ち帰り用の袋については、1.2.が式場利用者が別途用意したもので、当該結婚式場が販売したものでない場合は、持ち帰り用の袋の中身が結婚式場の販売商品ではないので、3.については再商品化義務の対象とはなりませんが、1、2を当該結婚式場が販売している場合には、3は結婚式場の再商品化義務の対象となります。