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[11480]商品陳列時に用いられている容器包装を有償とした場合

商品が陳列されている状態で、中身商品の値段に別途容器包装の値段が付されている場合は再商品化義務の対象ですか。

容器包装の値段の明示・非明示に関わらず、商品陳列の段階で既に容器包装が用いられているということは、それがなければ中身商品が商品の一つとして流通しないと考えられますので、容器包装とみなされ、再商品化義務の対象となります。
(例:お見舞い用の果物かご、お供え用の花台など)