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[11410]不織布の取り扱い

不織布で作られた容器包装は再商品化義務の対象になりますか。

対象外です。
不織布はJIS Z0108(包装用語)において、「織機を使わずに天然、再生、合成繊維など各種の繊維のウェブ(※)を機械的、科学的、熱的、又はそれらの組み合わせによって処理し、接着剤又は繊維自体の融着力によって構成繊維を互いに接合して作ったシート状の材料」と定義されています。
したがって「不織布」は「繊維」の範疇であり、「紙」にも「プラスチック」にも該当しません。
※繊維をほぐしてシート状にしたもの