[11350]段ボールの取り扱い
段ボールは再商品化義務の対象になりますか。段ボールの定義を教えて下さい。
段ボールは分別収集の対象ではありますが、再商品化義務の対象にはなりません。
段ボールについてはJISZ0108で定義されており、「波状に成形した板紙(「中しん」といわれる)の片面または両面に段ボール原紙の板紙(「ライナー」といわれる)を貼り合わせたもの」をいいます。
具体的な判断例は以下のとおりです。
1. 「中しん」だけのものや「ライナー」だけのものは、段ボール製容器包装ではなく紙製容器包装に該当します。
2. 1枚のライナーに中しんを貼り合わせた片面段ボールでも、段ボール原紙の板紙および中しんが貼り合わせてあるものは、段ボール製容器包装に該当します。
3. 段ボール原紙でないライナーおよび中しんが貼り合わせてあるものは、段ボール製容器包装ではなく紙製容器包装に該当します。
4. 片面のライナーに白板紙等の「紙器用板紙」を貼り合わせたものは、「段ボール原紙」と「紙」部分の重量ベースで重たい方の容器包装に該当します。
5. 蜂の巣(ハニカム)状に使用された緩衝材等のように、段ボール原紙を用い、中しんとライナーを貼り合わせていれば、山と谷の部分を貼り合わせてなくても段ボール製容器包装に該当します。


