HOME > Q&A集 > 対象となる「容器」「包装」 > [11320]輸送用梱包材
商品の輸送のみを目的として用いられ、流通段階で処分される梱包材は、再商品化義務の対象ですか。
通常、販売店などで除去され事業系廃棄物として適正処理されるものであり、家庭から一般廃棄物として排出される容器包装ではないので、再商品化義務の対象外となります。