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Q&A集

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特定事業者の実務に関する質問

義務の対象となる「容器包装」の具体例

[11280]中身商品の消費後、おもちゃとして使えるよう設計された容器

中身商品であるシャンプーの消費後、おもちゃとして使えるよう設計されたボトルは再商品化義務の対象ですか。

中身が費消された後に、中身商品に対しての容器としての役割を終え、不要になると考えられるため容器包装とみなされます。