HOME > Q&A集 > 対象となる「容器」「包装」 > [11280]中身商品の消費後、おもちゃとして使えるよう設計された容器
中身商品であるシャンプーの消費後、おもちゃとして使えるよう設計されたボトルは再商品化義務の対象ですか。
中身が消費された後に、中身商品に対しての容器としての役割を終え、二次利用する場合にも最終的には不要になると考えられるため、容器包装とみなされ、再商品化義務の対象となります。