[11270]詰め替え用商品がある場合の容器包装
シャンプーや化粧品などの容器で、詰め替え用商品が別売りされている場合でも、再商品化義務の対象ですか。
シャンプーや化粧品などのように詰め替え用商品が別売りされている場合であっても、中身商品が費消されることにより容器自体は不要となるため、容器包装とみなされ、再商品化義務の対象となります。
ただし、以下の場合は対象外となります。
1. 化粧用ファンデーションのコンパクトケースが商品として中身商品とは別売りされている場合
→容器自体が商品となっているため対象外
2. 詰め替え可能の修正テープ容器
→商品の一部と解されるため対象外


