Q&A集
特定事業者の実務に関する質問
義務の対象となる「容器包装」の具体例
[11270]詰め替え用商品がある場合の容器包装
詰め替え用商品がある場合でも、容器包装とみなされますか。
シャンプーや化粧品などのように詰め替え用商品が販売されている場合であっても、中身商品が費消されることにより容器自体は不要となるため、容器包装とみなされます。
ただし、以下の場合は対象外となります。
1.化粧用ファンデーションのコンパクトケースが商品として中身商品とは別売りされている場合
→容器自体が商品となっているため対象外
2.詰め替え可能の修正テープ容器
→商品の一部と解されるため対象外
