[11260]ジグソーパズルの容器
ジグソーパズルの完成図が載っている外箱は、完成後も繰り返し遊ぶために保存用容器として用いられ、不要にならないと考えられるのですが、再商品化義務の対象ですか。
パズルのパッケージは、基本的にはパズル完成後は不要となるものと考えられ、容器包装とみなされるため、再商品化義務の対象となります。
【補足】何度も繰り返し使用することが考えられるジグソーパズルについては、最終的にパズルが費消された時点で考えるべきであり、ジグソーパズルが最終使用において完成した場合には、当該容器は不要になると考えられることから、「特定容器」と考えられ、再商品化義務の対象です。


