HOME > Q&A集 > 対象となる「容器」「包装」 > [11240]トナーのカートリッジ
コピー機などのトナーを入れるプラスチック製ボトル(カートリッジ)は再商品化義務の対象ですか。
トナーを入れたプラスチック製ボトル(カートリッジ)等については、中身の商品(トナー)を費消すれば不要となるため、「特定容器」に該当します。