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[11240]トナーのカートリッジ

コピー機などのトナーを入れるプラスチック製ボトル(カートリッジ)は再商品化義務の対象ですか。

トナーを入れたプラスチック製ボトル(カートリッジ)等については、中身の商品(トナー)を費消すれば不要となるため、「特定容器」に該当します。