HOME > Q&A集 > 対象となる「容器」「包装」 > [11230]ポラロイドフィルムのカートリッジ
ポラロイドフィルムのカートリッジは再商品化義務の対象ですか。
中身商品(フィルム)を費消すれば不要となるため、「特定容器」に該当します。