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[11210]「容器包装」に該当するものの具体例(分離して不要となるもの)

「中身の商品と分離して不要となるもの」には、具体的にどのようなものがありますか。

中身(商品)と分離した際に不要となるものは、容器包装とみなされます。
具体例としては、以下のようなものがあります。

1. 通常の使用において中身の商品と分離して不要となるもの
・玩具の空箱
・苗木等販売用の軟プラスチック製鉢
・靴の空箱
・家電製品等の空箱
・背広カバー

2. 商品が費消された場合に不要となるもの
・病院外の薬局で処方される薬袋
・ポケットティッシュの個袋
・口紅、マスカラ、スティックのり、スティック状のリップクリームの入れ物
・飲料、納豆、プリン、ヨーグルト等のマルチパック
・目薬の携帯ケース
・キャラクターの形をしたシャンプーの容器
・キャラクターの絵が描かれたガラスびん等の容器
・コピー、レーザープリンターのトナー容器
・インスタントカメラのフィルムカートリッジ
・エアゾール缶
・防虫剤、脱臭剤の容器