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[11200]「容器包装」に該当しないものの具体例(分離して不要とならないもの)

「通常の使用において中身の商品と分離して不要とはならないもの」は容器包装とみなされないとのことですが、具体的にどのようなものがありますか。

具体例としては、以下のようなものがあります。

  1. 中身の商品と分離すると、商品の持ち運びに支障を来すもの
    ・コンパクト・ディスク、ミニディスク、カセットテープの紙製又はプラスチック製のケース
    ・楽器、カメラ等のケース
    ・テニスラケットのケース
    ・電動工具のケース
    ・積木箱
    ・複数冊のポケット式アルバムをまとめて入れるケース
  2. 中身の商品と分離すると、商品の保管時の安全や品質保持等に支障を来すもの
    ・コンパクト・ディスク、ミニディスク、カセットテープの紙製又はプラスチック製のケース(再掲)
    ・楽器、カメラ等のケース(再掲)
    ・書籍の外カバー(販売時に書店がつけるものについては除外)
    ・電動工具のケース(再掲)
    ・着物ケース
    ・歯磨きのトラベルセットや化粧品の携帯用ポーチ
    ・ネックレス等の貴金属の保管用ケース
    ・万年筆の保管用ケース
    ・小型家電製品等(シェーバー、ドライヤー等)の収納ケース
  3. 商品そのものの一部であるため、分離できないもの
    ・ボールペンの軸
    ・日本人形のガラスケース、ボトルシップのボトル
    ・硬プラスチック製の植木鉢[皿を含む]
    ・紅茶等のティーバッグ
    ・乾燥剤、脱酸素剤、保冷剤を直接入れた個袋
    ・付箋紙の台紙
    ・カレンダーの台紙
    ・消火器
    ・使い捨てライター
    ・レンズ付きフィルムの本体
    ・薬、薬用酒等に添付されている計量カップ
    ・洗剤等に添付されている計量カップ