[11200]「容器包装」に該当しないものの具体例(分離して不要とならないもの)
「通常の使用において中身の商品と分離して不要とはならないもの」は容器包装とみなされないとのことですが、具体的にどのようなものがありますか。
具体例としては、以下のようなものがあります。
- 中身の商品と分離すると、商品の持ち運びに支障を来すもの
・コンパクト・ディスク、ミニディスク、カセットテープの紙製又はプラスチック製のケース
・楽器、カメラ等のケース
・テニスラケットのケース
・電動工具のケース
・積木箱
・複数冊のポケット式アルバムをまとめて入れるケース - 中身の商品と分離すると、商品の保管時の安全や品質保持等に支障を来すもの
・コンパクト・ディスク、ミニディスク、カセットテープの紙製又はプラスチック製のケース(再掲)
・楽器、カメラ等のケース(再掲)
・書籍の外カバー(販売時に書店がつけるものについては除外)
・電動工具のケース(再掲)
・着物ケース
・歯磨きのトラベルセットや化粧品の携帯用ポーチ
・ネックレス等の貴金属の保管用ケース
・万年筆の保管用ケース
・小型家電製品等(シェーバー、ドライヤー等)の収納ケース - 商品そのものの一部であるため、分離できないもの
・ボールペンの軸
・日本人形のガラスケース、ボトルシップのボトル
・硬プラスチック製の植木鉢[皿を含む]
・紅茶等のティーバッグ
・乾燥剤、脱酸素剤、保冷剤を直接入れた個袋
・付箋紙の台紙
・カレンダーの台紙
・消火器
・使い捨てライター
・レンズ付きフィルムの本体
・薬、薬用酒等に添付されている計量カップ
・洗剤等に添付されている計量カップ


