HOME > Q&A集 > 対象となる「容器」「包装」 > [11180]薬局で提供される薬袋
薬局で薬を処方される際に用いられる薬袋は再商品化義務の対象ですか。
薬局の行う事業は、日本標準産業分類において、「卸売・小売業」とされていることから、その事業については小売業として取り扱われます。 したがって、薬局は容リ法の対象事業者(特定事業者)となり、薬局において交付される薬袋については、「商品に用いられる容器包装」とみなされ、対象となります。