HOME > Q&A集 > 義務の対象となる「容器包装」の具体例
現像に出されたフィルムを返すとき、フィルムのネガを入れている袋は再商品化義務の対象ですか。
フィルムのネガは、「現像」という役務(サービス)の提供と考えられるので対象にはなりません。よって、フィルムのネガを入れている半透明の袋に再商品化義務はありません。ただし、プリントしたものは商品とみなされますので、中身にプリントを含んでいる場合、当該容器は対象となります。